起業の流れ

起業の流れ

 


① 会社設立(起業)の準備

会社の商号(会社名、株式会社○○○または○○○株式会社)、会社本店所在地(会社の本店とする住所)、出資者と出資金額(株を持つ人と持ってもらう株の金額。発起設立の場合この出資者のことを発起人という)、役員(経営をする人)などをあらかじめ決定します。

またこの期間に、会社の実印となる印鑑を作っておくことも必要です。

② 定款作成

定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、会社の基本事項を定めたものです。上記①で決めた事項などが記載されます。
この定款は、株式会社に限らず全ての会社にその作成が強制されており、下記③の認証という手続きを行わないと(株式)会社は作れません。


③ 定款の認証

作成された定款は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において、公証人の「認証」という手続きを経て完成します。

なお「認証」とは、私人が作成した文書(ここでは定款)について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明する手続き、つまりは作成した定款がちゃんとしていることを認めてもらう手続きです。(株式)会社の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。


④ 資本金(出資金)の払い込み

資本金の払い込みは、発起設立(設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法)の場合、発起人の個人口座に振り込みます。以前は金融機関に預け、株式払込金保管証明の交付を受ける必要がありました。平成18年の会社法改正により、発起設立の場合に限り、これに代えて残高証明書や預金通帳のコピーを設立登記申請書の添付書類として用いることが可能となりました。

⑤ 会社設立登記申請・印鑑登録

会社設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局(支局または出張所)へ申請します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局(支局または出張所)へ登録します。

⑥ 登記完了・会社設立手続終了

法務局へ申請後、1・2週間後に株式会社の登記手続き・印鑑登録手続きが完了します。この手続きが完了しますと、会社登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。

⑦ その他の手続き・営業開始

会社設立完了後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などの各種官庁への届出、銀行口座の作成等が必要になります。

営業開始

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