相続の流れ

相続発生前の準備

 相続が争続にならないために! 

何事も事前にしっかり準備しておくことが大切です。
当事務所では相続前の準備段階から相続・相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。


相続財産の調査

相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。

→ 少なくとも相続人がすべて把握できる程度のものが必要となります。

相続財産の調査

相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。

→ 少なくとも相続人がすべて把握できる程度のものが必要となります。

納税対策

相続財産と相続人の調査・確定作業が終了したら納税作業に取り組みます。
節税の方法には財産評価を下げる方法と生前贈与(相続の事前課税の利用など)の二つが効果的です。

→ 納税対策は節税の方法・納税資金の確保のための対策です。

遺言書の作成

相続人の節税対策まで終えたら、最後に相続トラブルを防ぐための対策として遺言書の作成をお勧めします。

→ 要式など満たすべき要件がありますので、専門家と相談の上作成することがよいでしょう。

開始後の流れ

相続開始から7日以内

相続の開始 = 被相続人の死亡
  • 死亡届の提出(死亡から7日以内)

なるべく早く

・遺言書の確認
・相続財産の調査
・法定相続人の特定
  • 民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
  • 不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります。

3ヶ月以内

相続の承認と放棄
  • 財産よりも債務(借金)が多い場合には、相続開始から3ヵ月以内に「相続放棄」や「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。) 」をすることができます。手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して行います。

4ヶ月以内

被相続人の所得税の申告
  • 相続開始から4ヵ月以内に被相続人の所得税・消費税の申告が必要となります。
  • 不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。

6ヶ月以内

財産・根抵当権の名義変更
申請手続き

  • 根抵当権が設定されている不動産は、6か月以内に相続登記しないと、相談開始時からの残債額で実質抵当権として確定していますので、生前の根抵当権の余枠内での追加融資ができなくなります。相続後、追加融資を受ける場合には新たに根抵当権を設定する費用が発生します。

10ヶ月以内

遺産分割協議の開始
    • 遺産の評価額を算定します。
    • 遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。
      相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに分割協議がまとまらないと、さまざまな不利益が生じます。
      早めに話し合うことが大切です。
    相続税の申告と納付
    • 相続開始から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。
      分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

    諸手続き

    手続きすることによりもらえるもの、引き継ぐもの、やめるものなどさまざまな手続きがあります。
    また必要な書類も手続き先も多種多様です。


     知らないと損をすることがありますよ! 

    例1: 国民健康保険の加入者が亡くなった場合葬祭費として3万円~7万円(市町村によって異なります)が受け取れます。
    例2: 社会保険の加入者が亡くなった場合は埋葬料として給与の1ヶ月分(最低10万円)が受け取れます。

    ※いずれも申告制ですので手続きをしないと受給できません。加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意が必要です。 以下は諸手続きの一例です。又、全員の方に全てがあてはまる訳ではありません。

    請求

    • 生命、簡易保険請求手続き
    • 医療費控除の還付請求
    • 高額医療費の受給手続き
    • 葬祭費の請求
    • 埋葬料の請求
    • 雇用保険の未払い保険料請求
    • 住宅ローン(団信)手続き
    • 預貯金の引出しと手続き

    届出

    • 死亡届
    • 火葬許可申請書の提出
    • 世帯主変更届
    • 児童扶養手当認定請求書
    • 復氏届
    • 婚姻関係終了届
    • 準確定申告
    • 運転免許証の返納
    • シルバーパス等の返納
    • パスポートの返納
    • 年金の支給停止届
    • 確定申告

    変更 または 解約

    • 自動車保険の手続き
    • 家屋の火災保険名義変更
    • 公共料金
    • NHKの名義変更
    • 自動車の移転手続き
    • 電話加入権の継承
    • 株券・債権の名義変更
    • クレジットカードの解約届
    • インターネット等の解約届

     

    遺言書について

    遺言には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。


     自筆証書遺言公正証書遺言
    作成方法遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
    メリット
    • 手軽に作成できる
    • 費用がかからない
    • 遺言の形式不備などにより無効になるおそれがない
    • 原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿
    • 偽造のおそれがない
    • 家庭裁判所の検認手続が不要である
    デメリット
    • 文意不明、形式不備などにより無効となるおそれがある
    • 遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある
    • 家庭裁判所の検認手続が必要である
    • 作成までに手間がかかる
    • 費用がかかる

    民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。


    遺留分の割合

    相続人遺留分割合
    配偶者のみ1/2
    子のみ子全員で1/2
    直系尊属のみ直系尊属全員で1/3
    配偶者と子配偶者は1/4
    子全員で1/4
    配偶者と直系尊属配偶者は1/3
    直系尊属全員で1/6

     

     遺留分の減殺請求 

    遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の減殺請求をすることが必要です。なお、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合には(相続の開始等の事実を知らなくても)、減殺請求権は消滅します(除斥期間)


    せっかく遺言書を作っても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。遺留分に十分注意を払い、遺産を特定することが大事です。遺産の分割方法によっては、相続財産の評価額が下がり相続税が減少するケースもありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えてあげることが大切です。
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